チャットレディは開業届を出そう!メリットと書き方のポイントを紹介
- 2021年08月06日
- チャットレディ
チャットレディは個人事業主なので、一定の収入があれば毎年の確定申告が必要です。確定申告を調べていると、「開業届が必要だ」との情報を聞いたことがあるのではないでしょうか?実は開業届の提出は義務ではなく、絶対に必要な手続ではありません。でも開業届を出しておくと、毎年かなりの金額を節税できるんです。チャットレディのような高報酬のお仕事をするなら、早めに提出することをおすすめします。この記事では、チャットレディは開業届を出すべき理由と、書類の書き方のコツをご紹介します!
チャットレディが開業届を出すべき理由
チャットレディは企業に所属していない、個人事業主です。サイトや事務所から報酬を受け取っていますが、これはあくまで個人で得た収入でお給料の扱いにはなりません。個人事業主は毎年の確定申告で売り上げを報告して、所得税などを納税する必要があります。開業届を出しておくと、節税になるほか、便利な理由が複数あるんです。面倒だから…とつい後回しにしていると、本来よりも受け取れる報酬が減ってしまうかもしれません。
青色申告で最大65万円の控除対象になる
開業届を出す一番のメリットは、青色申告を利用できることです。開業届は税務署に、個人事業主が開業したことを伝える書類です。この報告によって、最大65万円の控除が受けられる青色申告を利用できるようになります。開業届を出していない場合は、自動的に白色申告になりますが、青色申告のような控除がありません。つまり、青色申告にすれば同じ報酬でも、税金として支払う金額が経る計算に。人によっては青色申告にすることで、数十万円の節税につながる可能性があります!ほかにも在宅でのお仕事なら、家賃や光熱費なども一部経費として形状できますよ。控除だけでなく、節税できるポイントが増えるので、ぜひ開業届を出しておきましょう。
屋号の銀行口座を開設できる
「屋号」とはお店や会社の名前のことです。開業届で屋号を記入すると、自分の名前だけでなく会社名を持てますよ。屋号は銀行口座に設定できるため、たとえばプライベート用とチャットレディ用で名義を分けたい方に便利です。口座を分けておくと申告用の帳簿をつける作業が楽になりますよ!せっかくの個人事業主としてお仕事をしているなら、屋号を考えることも楽しい経験になります。お仕事のモチベーションをあげるためにも、開業届で屋号を作ってみてはいかがでしょうか。
小規模企業共済などに加入して節税できる
個人事業主として青色申告していると、小規模企業共済などの共済に参加しやすくなります。共済の掛け金は全額が所得控除の対象になるため、かなりの節税になりますよ。掛け金は一定の年齢に達するか、廃業後に受け取ることができます。経営者にとっては退職金のようなシステムです。特に年収数百万などの一定以上の収入があれば、貯金として小規模企業共済などに掛け金をおさめておくことをおすすめします。
チャットレディが開業届を出すときの注意点
メリットがたくさんある開業届は、基本的に早い段階から提出することをおすすめします。ただし、気を付けたいポイントが2つあります。次に紹介するポイントを知ったうえで、自分は開業届をすぐに出すべきか判断しましょう。
失業手当が受け取れなくなる
前職をやめてから一定期間受け取れる失業手当。この失業手当は、開業届を出すことで就業したと見なされて受給資格を失ってしまいます。ただし、失業手当をもらっている中で、開業届を出すと再就職手当が受け取れる可能性もあります。失業手当を全て受け取ってから開業届を出すか、受給途中でも提出するのか、自分の状況に合わせて判断しましょう。
家族の社会保険の扶養から外れる
開業届を出すと、家族の扶養から外れます。社会保険の扶養から外れると、旦那さんにお仕事をしていることが見つかります。また、学生の場合も親の扶養から外れるため、事前に不要から外れると説明しておきましょう。チャットレディの収入によっては、扶養から外れないままの方が節税になることがあります。どれくらいの時間お仕事をするのか考えて、申告が必要な金額を超えそうな場合は早めに開業届を提出してください。
開業届はいつまで提出するの?
開業届は業務開始から1か月以内に提出すると定められています。しかし、1か月過ぎてから提出しても、特にペナルティはないため、そこまで気にする必要はありません。ただし経費に認められる出費は、事業所得に認定されるのは開業届を出したあとが対象になります。仕事をはじめるにあたってパソコンやマイクを購入した方は、事業用の経費であると認定されるように早めに開業届を提出しましょう。できれば売り上げが発生する前に、提出しておくと損することなくお仕事がスタートできますよ。
チャットレディの開業届の書き方は?
チャットレディが開業届を出す方法は、ほかの個人事業主と同じです。必要なものと、書き方は次のとおりです。
必要なもの
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- マイナンバーカード(身分証明書)
- 印鑑
開業届といっしょに、青色申告を利用するための申請書も記入して税務署に提出しましょう。どちらも国税局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。提出方法は郵送か、お住まいの市区町村にある税務署に直接持ち込む2つの方法があります。日中の税務署が空いている時間帯に持ち込みが困難な場合は、郵送を利用してください。もしコピーができない場合は、直接税務署に足を運んで記入することもできますよ。ほかにも本人確認のために、マイナンバーカードを持っていってください。カードがなければ、運転免許証やパスポートなどの写真つきの身分証があればOKです!
開業届の書き方
項目 | 説明 |
届出の区分 | 「開業」に印をつける |
所得の種類 | 「事業」所得を選ぶ |
事業 | 映像配信業・動画配信サービス業 |
事業の概要 | できるだけ具体的に記入する |
開業届には氏名や住所、屋号などの基本情報を記入する場所があります。ほかに気を付けたい項目が「事業内容」です。事業の欄には、「映像配信業」「動画配信サービス業」など、映像関連の業種を書くチャットレディが多いです。チャットレディは立派な接客業であり違法性はありません。税務署に隠す必要はないため、後のトラブルを防ぐためにも事業の概要はウソをつかず、チャットレディであると記載しておきましょう。また、屋号を決めない場合は、無記入の状態で提出してもOKです。ただし、今後の提出書類などで職業欄に記入する際に、屋号があると便利なシーンがたくさんあります。ほかの人に教える予定がなくても、自分だけの屋号として候補を考えておくことをおすすめします。最後に開業届と青色申告承認申請書の2枚とも捺印が必要です。提出する際は、印鑑を押し忘れないよう気を付けてください。
まとめ
チャットレディは開業届を出す義務はありません。ただし、一定以上の報酬があれば青色申告が利用できる方が、かなりの節税になりますよ。人によっては青色申告に切り替えるだけで10万円近く節税できる場合があります。ほかにも共済に加入できるなど、開業届を出した個人事業主ならではの特典があります。長くチャットレディを続けたいと考えている人ほど、ぜひ早めに開業届を準備しましょう。